最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2978 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高野純二郎の上告趣意(後記)について。
論旨は、控訴審における控訴棄却の判決について、刑訴三三五条一項の準用があ
ることを前提として原判決の違法を主張するのであるが、控訴棄却の判決には同条
の準用がないとすることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(あ)
三一七七号、同二六年五月一〇日第一小法廷決定。判例集五巻六号一〇二一頁)。
のみならず、所論のごとく原判決の理由には刑訴三九六条の規定は挙示されていな
いけれども、該規定が適用されたことは、原判文の記載によつて明らかであるから、
理由説示として不備あるものとはいえず、また原判決のうちに「同法一八一条一項」
と記載されているのは刑訴一八一条一項を意味することも論をまたないのであるか
ら、原判決には所論のごとき違法はない。
従つて、原判決が憲法三一条に違反すると難ずる論旨はその前提を欠き、採用す
ることができない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二七年六月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
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